株式会社兜

不動産ブレインパートナー

よくあるご質問

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FAQ

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よくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。

よくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。

購入関係

マンションと一戸建てはどちらが良いですか?
マンションと一戸建てはどちらにもそれぞれの良さがあるため、どちらがすぐれているかは一概にはいえません。まずは、違いを把握したうえで、自分や家族の価値観・ライフスタイルに合わせた住宅を選ぶことが重要です。

以下、それぞれの住宅タイプに向いている人の例を簡単に記載していますので、住宅選びのご参考にしてください。

<マンションが向いている人>
・駅から近いなど、利便性を重視する人
・防犯・防災など、安全性を重視する人
・家事やメンテナンスが楽な家に住みたい人
・将来、住み替えるつもりの人

<一戸建てが向いている人>
・こだわりの家に住みたい人
・家族が多く、広い住まいが必要な人
・庭付きの住まいを希望する人
・プライバシーを重視する人

他にもそれぞれに特徴があるため、自分たちが重要視するポイントをリストアップして、「どちらが良いか?」よりも「どちらが合うか?」を基準に比較検討することが大切です。
住宅選びには絶対的な正解というものはありません。自分たちの生活に合った住宅で、満足感の高い暮らしを手に入れることができれば、その選択には間違いがないということが言えるでしょう。
夫婦共有名義で購入することは可能ですか?
はい。可能です。

ご夫婦でそれぞれのお手持ちの資金を出すケースでは、共有名義にする必要があります。逆にいえば、それぞれが資金を出したにもかかわらず、名義が一方の場合は、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。なお、共有名義の場合の持分はそれぞれ出資した割合に応じます。
自己資金が少ないのですが、住宅の購入は可能ですか?
はい。可能です。

売買契約時の手付金さえあれば、その他を住宅ローンで組むことが可能です。
かつては物件の購入価格の20%の頭金が必要とされていましたが、現在では物件価格の90~100%の融資をしてくれる住宅ローンも多く登場しています。金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあり、少ない自己資金で物件を取得することも可能となっています。
利用の可否は年収や勤続年数、現在の借り入れ状況などによって変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
手付金はどのくらい必要ですか?
お客様の自己資金(預貯金等から支払える資金)から、税金や諸経費を差し引いて使えるお金が手付金となります。その割合は、売買価格の10~20%が一般的といわれていますが、手付金の金額について原則として上限はなく、売主と買主が合意した金額を売買契約において定めることになります。
なお、売主が宅建業者の場合は、代金額の10分の2が上限とされています。
不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?
不動産の売買代金以外にかかる諸費用は、売買代金の5~10%ほどとなるケースが一般的です。

内訳としては、印紙税・登録免許税・不動産取得税などの税金、司法書士への報酬、ローンの事務手数料と保証料、火災保険料などがあります。取引の種類によっては、仲介手数料も必要になります。
他にも、お引っ越しの費用なども必要な場合がありますので、概算を把握されたい場合はどうぞお気軽に営業担当者へご相談ください。
不動産の価格欄に「税込み」表示がありませんが、消費税はかかりますか?
個人が売主の場合は、消費税はかかりませんが、売主が業者など法人の場合には消費税が課税されます。ただし、土地の売買は非課税となります。

一戸建ての売買の場合には、本体価格のうち建物部分についてのみ消費税が課税されます。例えば、3,000万円の売買物件の内訳が、土地1,000万円、建物2,000万円だとすれば、建物の2,000万円に対して消費税がかかることになります。
不動産に限らず、価格は消費税込みの総額表示が原則になっていますが、重要事項説明書や売買契約書では、その内訳を明示しなければなりません。
住宅ローンにはどのような種類がありますか?
大きく分けて「民間融資」「フラット35」「財形住宅融資」の3種類があります。

「民間融資」とは、民間金融機関による住宅ローンで、日本では住宅ローン利用者の8割以上が利用しています。金利タイプは変動金利・固定金利(期間選択型)・全期間固定金利・ミックス型などで、選択肢が多いという特徴があります。
「フラット35」とは、住宅金融支援機構と民間金融機関との連携で行われる住宅ローンです。金利タイプは全期間固定金利のみで、選択肢は少ないものの比較的に審査が緩やかという特徴があります。
「財形住宅融資」とは、勤務先に財形貯蓄があり、条件を満たせば借りられる住宅ローンです。金利タイプは5年間固定金利のみで、借入限度額が少ないものの比較的に金利が低く審査が緩やかという特徴があります。
他にも一部公的融資など自治体による融資もあります。

金融機関、ローン商品ごとにそれぞれの特徴があり、年齢・年収・返済比率などの条件も異なりますので、詳しくは営業担当者または金融機関にご確認ください。
最近、転職をしたのですが、住宅ローンの利用は難しいですか?
転職直後の住宅ローンの利用は、基本的には難しいです。

金融機関によって審査の基準は異なりますが、勤続1年以上が住宅ローンを利用できる目安となります。実際、申込条件に勤続年数を2年以上などと具体的に明記している金融機関もあり、申込み自体ができない場合もあります。
しかし、すべての金融機関が勤続年数重視で審査するわけではないため、勤続年数が短いだけで住宅ローンを諦める必要はありません。関連会社への出向や同じ職種での転職、勤続年数以外に重視される条件を満たしている場合などは、それより短い勤続年数で借りられる場合もあります。
金融機関に事前相談を行うこともできますので、まずはお気軽にご相談ください。
車のローンがあります。住宅ローンの利用は可能ですか?
基本的には、車のローンなど他にローンがある場合でも、住宅ローンを利用することは可能です。

ただし、車など他のローンがある場合は、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が行なわれます。そのため、他のローン額が多い場合には、住宅ローンの借入額に影響が出たり、利用自体ができない場合もあります。
金融機関に事前相談を行うこともできますので、まずはお気軽にご相談ください。
万が一、ローンが借りられなかった場合、手付金は返ってきますか?
売買契約書に「住宅ローン特約」という項目が入っていれば全額返還されます。

住宅ローン特約とは、買主様が住宅ローンを借りられなかったときには、違約金等の負担をすることなく、手付金が返還され、無条件で契約を解除することができるという約定です。住宅ローンを借りて住宅を購入するときは、住宅ローン特約が付けられるのが通例です。
ただし、期限(融資承認期限)を過ぎてしまった場合や、融資の手続きを故意に遅らせたり進めなかった場合などは、契約解除は認められませんのでご注意ください。
中古住宅では、入居中の場合が多いのですか?
はい。多いです。

すでにお引越しをされて空家(空室)になっているケースもありますが、所有者の方が居住中の売物件が大半です。
居住中の場合は、家具などが置かれていますので、生活のイメージがしやすい点がメリットです。また、お住まいになられての良さや周辺の環境のことなどを現所有者様に直接聞くことができる点もメリットです。
抵当権が付いている不動産を購入しても大丈夫ですか?
手続きをしっかりすれば問題ありません。

購入代金のお支払いと同時に、その代金で売主はローンを完済して抵当権を抹消する手続きを行います。
購入物件についている抵当権を消すこと、新しい名義にすること、住宅ローンのための抵当権をつけること、それら全てが可能であることを確認したうえで代金を全額お支払いいただきます。これらの一連の手続きは司法書士が行い、住宅ローンを組む金融機関でも古い抵当権がなくなることを司法書士に確認して進めます。
事前に私たち不動産業者も問題がないか確認したうえで進めますので、どうぞご安心ください。
住宅の買い替えを考えています。売却と購入はどちらが先ですか?
ご購入・ご売却どちらを先行させるかは、お客様の条件によります。

①所有物件を売った資金で次の物件を購入する場合は「売却を先行」します。
(資金が無いと次の物件が購入できない場合)
「売却先行」の場合は、売却収入額が決まるため、買い替え先の購入物件についての資金計画が立てやすくなるメリットがあります。
しかし、購入する物件がなかなか見つからず予想以上に時間がかかってしまうような場合には、ご自宅を明渡して新居が決まるまでの仮住まいが必要になるケースも想定されます。

②自己資金が豊富で次の住まいがすぐに購入できる場合は「購入を先行」します。
「購入先行」の場合は、仮住まいを手配する無駄な出費や不便の心配がなくなり、転居もスムーズにいきやすくなるメリットがあります。
しかし、所有物件がなかなか売れず予想以上に時間がかかってしまうような場合には、資金繰りが頓挫してしまうケースも想定されます。

いずれにしても、メリットとデメリットの両面があります。
当社では、プロの視点からお客様に合った最適な買い替えプランをご提案させていただきます。
「不動産購入申込書(買付証明書)」とは何ですか?
売主様に購入の意思を伝える書面です。

気にいった物件があり、購入の意思が決定した際に、購入価格、手付金額、売買契約時期などを記入し署名捺印をして、売主様に交付するのが一般的です。
売買契約を行うまでには、契約書作成や重要事項説明のための準備期間が必要になります。その間に別の購入希望者が現れる可能性もあり、「どちらに売却するのか」「言った言わない」といったトラブルが発生することを防ぐためのものでもあります。
「重要事項の説明」とは何ですか?
売買物件や取引条件にかかわる重要な事項を、宅地建物取引士が買主様に詳しく説明することです。

不動産取引でもっとも多いトラブルは「言った言わない」の問題です。こういったトラブルを未然に防ぐため宅建業法では、売買契約を締結する前に、売買物件や取引条件にかかわる重要な事項を、宅地建物取引士が買主様に詳しく説明することを義務付けています。
その内容は、物件に関する表示や面積、権利関係、設備や物件の状況、法令による制限、授受される金銭やローン、契約解除や瑕疵があった場合など、さまざまな事柄があります。
また、その際に、説明の内容を記載して買主様に交付する必要がある書面を「重要事項説明書」といいます。
重要事項の説明に買主様がご納得された後、売買契約の締結に進みます。
売買契約ではどのような手続きを行いますか?
売買契約書の読み合わせおよびご説明を行い、取引に関して双方の意向に相違がないかを確認します。
売買契約書には、「売買代金」「支払いの時期・手段」「土地や建物の住所・面積」といった詳細が記載されます。他にも、「所有権移転や引渡しについて」「売買代金の支払い義務について」「これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いについて」など不動産取引を円滑に進めるために、売主と買主で履行し守らなければいけない事項が記載されています。
売買契約書の内容について、双方にご理解・ご納得をいただいたうえで、ご署名ご捺印をしていただきます。
その後、手付金の授受を行い、今後の流れのご説明や確認などをして、売買契約のお手続きは完了となります。
購入したあとの手続きには何がありますか?
ご契約後、住宅ローンをご利用される方は住宅ローンのお手続き、最終的には物件のお引き渡しと司法書士による登記手続きがあります。
また、住宅ローンでご自宅を購入された場合や直系尊属(親・祖父母など)から住宅購入資金の援助を受ける場合は、翌年の確定申告により税金が戻ってきたり、贈与税の非課税措置を受けられたりすることがあります。
その他、お引っ越しの後は公共料金の住所移転の手続きや各公共機関への名義変更の手続きが必要となります。
詳しくは営業担当者からご説明させていただきます。
「セットバック」とは何ですか?
セットバックとは、建物を新築・建て替えするときに、敷地や建物を道路や隣地などの境界線から一定の距離だけ後退させることです。

建築基準法に規定されていて、セットバックを行わなければ建物を建てられない場合があります。
具体的には以下の3つのケースです。

①敷地に接している前面道路が幅員4メートル未満の場合の宅地に建物を建てるときは、道路の中心線から2メートル以上後退が必要です。道路の反対側が崖や川などのときは、崖側の道路の境界線から4メートル以上後退が必要です。
②壁面線が定められている道路に面している宅地に建物を建てるときは、その壁面線まで後退が必要です。
③建築基準法上の道路斜線制限によって、中高層建築物の一部の後退が必要です。

セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建てることはできず、建ぺい率・容積率の計算の基準になる敷地面積に含めることもできません。
不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は「要セットバック○〇平方メートル」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。
「建築条件付土地」とは何ですか?
建築条件付土地とは、「土地の売買契約を締結して、一定期間内に売主の指定した建築業者と建築請負契約を結ぶ」というものです。

一般の土地の場合は、建物の建築業者を購入者が自由に選べますが、建築条件付土地の場合は、売主の指定する建築業者で建物を建築するという条件で販売されています。
建売住宅と建築条件付土地との違いを、売主側から見ると「建ててから売るか」「売ってから建てるか」の違いになります。
契約形態にも違いがあり、建売住宅は「土地付き一戸建て」として一つの売買契約になり、建築条件付売地では、土地の売買契約と建物の建築請負契約とに分かれます。
建物に関しては、建売の場合は、販売する際にすでに建築確認を取得済みで、完成もしくは建築中になり、建築条件付土地の場合は、土地を販売する段階では建築確認を未取得で、買い手が決まってから間取りなどを打ち合わせて建築に入ります。

条件付きで販売されている土地でも、購入条件によっては、土地だけ販売してくれるなどの融通をきかしてくれる場合がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

売却関係

「買取」と「仲介」の違いは何ですか?
「買取」と「仲介」では、「不動産を売る相手(=買主)」が異なります。

「買取」とは、不動産会社がお客様から物件を直接買取る売却方法です。買主様を探す期間が必要なく、すぐに現金化でき、直接取引のため仲介手数料がかかりません。
「仲介」とは、お客様に代わり、不動産会社が販売広告活動を行い、買主様を見つけて売却する方法です。買取と比べると売却に期間は必要ですが、買取の場合よりも高い金額で売却できる傾向があります。

どちらの売却方法を選択するかは、お客様の状況に合わせて適切に判断することが大切です。
当社では、お客様の状況をヒアリングしたうえで、最適な売却プランをご提案させていただきます。
不動産の売却を考えていますが、 最初に何をすれば良いですか?
まずは、不動産の査定を行うことをおすすめします。

査定価格をもとに、ご売却されるかどうかご判断いただくことになります。
当社では、査定のご依頼やご相談を無料で承っており、お客様のご計画やご事情をお伺いして、さまざまな形でのアドバイスやサポートをさせていただきます。
将来的に売却を検討しているといった場合でも結構ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
住みながら売却することは可能ですか?
はい。可能です。

実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながらご売却されています。
ご購入希望のお客様に、住人目線で物件の特徴や生活の様子を直接伝えることができるというメリットもあります。
お客様の状況に合った最適な売却プランをご提案させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
賃貸中でも売却することは可能ですか?
はい。可能です。

賃貸中の物件であっても、賃貸借契約を引き継ぐことを条件として売却することができます。
また、所有者様にも入居者様に対しても、ご迷惑・ご面倒をかけることなく、「賃貸人・家賃振込先の変更手続き」や「賃貸管理会社・建物管理会社への変更手続き」なども全て当社にて無料で行います。
お客様の状況に合った最適な売却プランをご提案させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
現在住んでいる家を売却後、そのまま住むことは可能ですか?
はい。可能です。

近年、ご自宅を売却し資金を得るとともに、売却した後の家を借りて継続して住む手法(不動産リースバック)への関心が高まっています。 短期間でまとまった資金を得られるほか、引越しの手間がないといったメリットがあります。
しかし、大切なご自宅を売却する手法のため、メリットとデメリットをしっかり理解したうえで慎重に検討する必要があります。
住宅ローンの返済が30年残っていますが、売却は可能ですか?
はい。可能です。
ただし、売却可能金額やローン残債額によっては、難しい場合もあります。

住宅ローンは売却時に全額返済する必要があり、ローン残債額以上で売れること、不足金がある場合は自己資金で補填できることなどが必要条件になります。
物件や初期のローン金額にもよりますが、住宅ローンが30年残っている+自己資金率20%以下の場合は、売却金額よりローン残高が多く残っていることが想定されます。その場合は、住宅ローンを全額返済するために不足金額を準備する必要があります。
お客様の状況に合った最適な売却プランをご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件を売却する際は、リフォームや解体をした方がいいですか?
基本的にリフォームや解体を行う必要はありません。

実際にリフォームや解体を行わずに売却するケースの方が多いです。
リフォームすればその分高く売れる・早く売れるとは限らず、買主様が購入後に自由にリフォームすることを好む場合もあります。リフォーム済み売物件の多くは、売主様が居住中にリフォームしていたり、買取業者が個人から買い取った後にリフォームして再度販売しています。

築年数が古く建物の価値が無い場合は、土地として売却しますが、解体して更地にすると固定資産税が上がるため、「古家付き土地」として販売するケースが多いです。よく「更地にすると固定資産税が6倍になる」という話がありますが、そこまで上がらなくても3~4倍になってしまうことは実際にあります。
ただし、安全上の問題がある場合や、草木が生い茂って敷地に入ることが困難だったりする場合など、リフォームや解体した方が良い場合もあります。
当社では、物件を確認させていただいたうえで、プロの視点からお客様にとって最適な売却プランをご提案させていただきます。
どのような販売・広告活動をされていますか?
当社では、既存顧客へのご紹介、ホームページ、各種ポータルサイト、チラシ・地域情報誌への掲載、セミナー・オープンハウスの開催、 周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録、金融機関・不動産業者等への紹介など、幅広い手法を駆使して積極的な販売活動を行っています。
ただし、お客様のご要望により、なるべく情報の公開範囲を狭くできる方法で販売活動を行なうことも可能です。
当社では、お客様のご意向に沿った最適な売却プランをご提案させていただきます。
プライバシーを守って、不動産を売却することは可能ですか?
はい。可能です。

当社では通常、既存顧客へのご紹介、ホームページ、各種ポータルサイト、チラシ・地域情報誌への掲載、セミナー・オープンハウスの開催、 周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録、金融機関・不動産業者等への紹介など、幅広い手法を駆使して積極的な販売活動を行っています。
ただし、お客様のご要望により、なるべく情報の公開範囲を狭くできる方法で販売活動を行なうことも可能です。

また、当社が直接物件を買い取る不動産買取という方法であれば、周囲に知られる心配がほとんどありません。
当社では、お客様のご意向に沿った最適な売却プランをご提案させていただきます。
売却にはどのくらいの期間が必要ですか?
仲介でご売却の場合は「3~6か月程度」、買取でご売却の場合は「2週間~2か月程度」が目安です。

仲介の場合は、売却のご相談→販売活動→売買契約→お引き渡しという流れで進みます。
媒介契約締結後、広告作成や情報収集などを行い、売却に向けた販売活動開始後、売買契約まで1~3か月程度というケースが多いです。また、売買契約後、買主様のローン審査や各種申請手続きなどを経て、残代金の授受・引き渡しまで2~3か月程度かかります。
あわせて3~6か月程度が仲介でのご売却にかかる一般的な期間となります。

買取の場合は、売却のご相談→売買契約→お引き渡しという流れで進みます。
物件の調査や査定を行い、売買契約まで1~2週間程度、各種申請手続きや登記移転の準備などを経て、残代金の授受・引き渡しまで1週間~1.5か月程度というケースが多いです。
仲介に比べて買い手様を探す時間が必要ないため期間が短く、あわせて2週間~2か月程度での買取りが可能です。

※物件によっては、さらに時間を要す場合がどちらのご売却方法にもあります
「媒介契約」にはどのような種類がありますか?
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

「専属専任媒介契約」では、依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上販売状況を報告します。
「専任媒介契約」では、依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上販売状況を報告します。
「一般媒介契約」では、依頼者は複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」が原則ですが、特約によって非明示とする旨の条項を定めることも可能です。依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。

契約の種類によって、それぞれに特徴がありますので、詳しくは営業担当者からご説明させていただきます。
不動産の仲介手数料はいくらですか?
仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法で上限が定められています。
仲介業者が売主様(買主様)から受領できる報酬の限度額は、以下の方法で算出した額です。

【物件価格】
【200万円以下の部分】×5%=A
【200万円超~400万円の部分】×4%=B
【400万円超の部分】×3%=C
報酬額=A+B+C円

上記の計算方法は煩雑ですので下記のような速算法を用いると便利です。

物件価格が200万円以下の場合【物件価格×5%】
物件価格が200万円超~400万円以下の場合【物件価格×4%+2万円】
物件価格が400万円超の場合【物件価格×3%+6万円】

例えば、2000万円の中古マンションを売買した場合

2000万円×3%+6万円=66万円

が仲介手数料となります。

なお、仲介手数料には別途消費税が課税されます。
売却を断念しても、仲介手数料は払わなければいけませんか?
仲介手数料はあくまで「成功報酬」です。
ご売却が成立しない場合にお支払いいただくことはありませんのでご安心ください。
不動産売却時の諸費用にはどのようなものがありますか?
「仲介手数料」「司法書士報酬料」「売却にかかる税金」などがあります。

「仲介手数料」は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3.3%+6.6万円=仲介手数料(売買価格400万円超の場合)となります。買取の場合は直接取引のため、仲介手数料はかかりません。
「司法書士報酬料」は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
「売却にかかる税金」については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。減価償却費やその他諸条件にもよりますが、一般的には購入時の金額を売却金額が上回り利益が出ない限り、譲渡所得税・住民税はかかりません。
その他、融資を受けている場合は金融機関に対して、一括弁済手数料(金融機関により異なります)がかかります。

不動産の個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳しくは営業担当者からご説明させていただきます。
売却したあとの手続きには何がありますか?
ご契約後、通常1~3か月後に物件のお引き渡しと司法書士による登記手続きなどがあります。
また、不動産を売却して「譲渡所得」を得た場合は、翌年に確定申告をする必要があります。年末調整をしている方の場合も、確定申告が必要となるので注意が必要です。
申告手続きを税理士に依頼しても良いのですが、税務署でも申告書の書き方についての無料相談を受け付けているため、ご自身での手続きも十分可能です。

その他、お引っ越しの後は公共料金の住所移転の手続きや各公共機関への名義変更の手続きが必要となります。 詳しくは営業担当者からご説明させていただきます。
権利証・登記識別情報を紛失した場合、どうすれば良いですか?
権利証・登記識別情報を紛失した場合でも一定の手続きを行うことにより、問題なく売却することができますのでご安心ください。

当社では、司法書士による本人確認情報作成によって手続きを進めさせていただきます。
通常よりお時間がかかる場合がありますので、お気づきになられましたらお早めに営業担当者へご相談ください。

賃貸関係

どのくらいの時期から部屋探しを始めたらいいですか?
入居希望日の「1~1.5か月前」を目安にお部屋探しを開始されるのがおすすめです。

入居のお申込みからご入居まで、通常2週間程度、早くても1週間前後はお日にちをいただいています。
入居希望日の1か月前程度からお部屋探しを開始すると、比較的余裕のあるスケジュールで内見や契約などを進めることができて安心です。

また、契約開始日(家賃発生開始日)がより早い方のお申し込みが優先されるケースや、お申込みから2週間以内で契約開始日を設定するように管理会社から言われるケースが多いです。
そのため、あまり早すぎる時期からお部屋探しを開始すると、理想通りの物件に巡り合えたとしても「物件をおさえておくために、二重で家賃を支払わなければいけない」「待っている間に埋まってしまった」といった状況になってしまう可能性があります。

上記をふまえると、入居希望日の「1~1.5か月前」からお部屋探しを開始されるのが、早すぎず遅すぎない最適なタイミングと言えます。
何を基準に探したらいいですか?
まずは「希望条件」をまとめてみて、次にその希望条件に「優先順位」をつけておくことにより、ご自身のお部屋探しの基準が明確になり、お部屋を決めやすくなります。

<決めておきたい条件>
・入居する予定日
・家賃や管理費(ある程度幅を持たせ、上限を決めておく)
・立地(駅や学校、会社まで何分くらいかかるか)
・部屋の数や広さ、階数
・設備(バス・トイレ別か、収納やベランダの有無など)
・ペット可・不可、駐車場や駐輪場の有無など

条件が明確に定まっていない場合も、当社スタッフがヒアリングとアドバイスをしながら、お客様に合ったお部屋をご紹介させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
家賃の目安はどれくらいですか?
一般的に家賃は「手取り月収の3分の1以下が目安」といわれています。

例えば、手取りが「18万円」の場合は、管理費を含んだ家賃の総額が「6万円」程度の物件が妥当ということになります。しかし、当然ですが、生活スタイルやお住まいに何を求めるかによって、家賃にあてる金額は大きく変わります。
それぞれのライフスタイルに合った家賃と自分に合った暮らしのバランスを考え、長く住み続けられるお住まいを探しましょう。
敷金0、礼金0の物件を探しているのですがありますか?
はい。ご紹介可能です。

お客様のご希望に合ったお部屋をお探しいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
アルバイトでも部屋を借りる事は可能ですか?
はい。もちろん可能です。

その際、ご契約者様が一定の収入があることの証明書類や、保証会社・保証人様をつけていただければ全く問題ありません。
内見時に必要なものは何ですか?
内見自体には特に何も必要ありませんが、気に入った物件があった場合の申し込みに必要な持ち物は以下のとおりです。

・印鑑
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート)
・収入証明書
・ご自身の勤務先と連帯保証人の情報

上記のうち、申し込みをする際に特に必須となるのが、印鑑と身分証明書の2点です。
収入証明書の有無は物件によって扱いが異なりますので、営業担当者にご確認ください。
連帯保証人に関しては、保証人の氏名・生年月日・住所・年収などの項目を事前に確認しておくと、申込書の記入がスムーズになります。

また、内見時に以下があれば、より物件の情報を収集しやすくなり便利です。

①スマートフォン
カメラ・マップ・方位確認・メモ・ライトなど様々な機能が役に立ちます。
内見を重ねて前の物件の記憶が曖昧になってしまったときも、写真や動画を見返せば思い出しやすくなります。さらに、まだ部屋に電気が通っておらず隅々まで見えにくいようなときにスマートフォンのライトが活躍します。
不動産会社の担当者と連絡するために必要になることもありますので、充電切れにはお気を付けください。

②メジャー
間取りの図面で全体の広さは確認できますが、各部屋、各スペースの寸法まではわからないため、メジャーがあると非常に便利です。
家具家電の配置を考えるためにも、しっかりと計測しておくことをおすすめします。

③ペン・メモ紙
内見当日に気づいた点や担当者に聞いた話を書き留めておいたり、引越し後に使う予定の家具や家電の寸法をメモしておくと内見の時間をより有意義にできます。
間取り図に書き込んでもかまいませんが、あまり書き込むスペースが多くないこともあるため、念のために持っていくと安心です。

当社では、図面・ペン・メモ紙・メジャー・カメラ・スリッパなど、ご用意しています。必要な際はどうぞお気軽に営業担当者へお申しつけください。
内見後、申込みはすぐにしないといけませんか?
しっかりご検討していただいてからで問題ありません。

大事なお住まいの事なので、あせらずにじっくりと考えたうえで決めてください。
ただし、「良いな」と思った物件は「人気が有る物件」の可能性が高いため、どうしても他の方に先を越されてしまう可能性も高くなります。営業担当者と相談しつつ、「どうしてもここに住みたい」ということであればお早めにお申し込みしていただくことをおすすめします。
内見や申し込みの際にお金は必要ですか?
内見はもちろん無料です。お申し込みについても、基本的にお金のお支払いは不要です。(ごく一部、申込金が必要となる場合もあります)

一般的な物件でお金をご用意していただく必要があるのは、お申し込み後「入居審査に通過したあと」に契約金をお支払いいただくタイミングです。
申し込みをしたらすぐに入居できますか?
入居のお申込みからご入居まで、通常2週間程度、早くても1週間前後はお時間をいただいています。

<お申込みからご入居までの流れ>
①申込書の記入・提出
②入居審査
③契約のお手続き
④契約金のご入金
⑤鍵のお渡し
⑥ご入居
連帯保証人はなぜ必要なのですか?
何らかの理由で家賃を滞納してしまった場合に、代わりに家賃を納める人が必要となるためです。
家賃だけでなく、賃貸物件の設備を破損して弁償できない場合にも、保証人や連帯保証人が代わりに貸主へ費用を支払う必要があります。

近年では保証人の代わりとなる「保証会社」の利用を必須とする物件が増えています。
物件によっては、保証人なしの契約が可能なお部屋もありますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
契約時に必要なものは何ですか?
本人確認書類(免許証・保険証・パスポートなど)、収入証明書(源泉徴収票・所得証明書など)、住民票、印鑑(銀行印)、家賃の引き落とし口座情報、連帯保証人様に関する書類(住民票・収入証明・印鑑証明書など)などが一般的です。
物件によって異なりますので、詳細については営業担当者からご案内いたします。
契約時は一人で大丈夫ですか?
基本的にはご契約者様のみで大丈夫です。

物件によっては、契約時に保証人の方の同席が必要という場合もありますが、きわめて稀です。未成年の方の場合でも、委任状があればほとんどの場合は問題ありません。
物件によって異なる点がありますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。
契約場所はどこになりますか?
当社で行う場合と管理会社で行う場合があります。
管理会社によって異なりますので基本的に指定はできませんが、ご相談に乗れる場合もありますので、どうぞお気軽に営業担当者へお相談ください。
初期費用とはどういう費用ですか?
敷金、礼金、前家賃、火災保険料、鍵交換費用、保証会社初回保証料、仲介手数料などが一般的な項目となります。
また、物件によりその他の項目の費用がかかる場合があり、よくある項目としては清掃費用、24時間安心サポート費用、書類作成費用などがあります。

一般的な初期費用内訳の例をご紹介いたします。

<初期費用>
・敷金 (賃料1か月分)
・礼金 (賃料1か月分)
・前家賃(当月分家賃+翌月分家賃)
・火災保険料(家財保険)
・鍵交換費用(新築物件を除く)
・保証会社初回保証料(総賃料の30~100%)
・仲介手数料(基本は賃料1か月分+消費税)

管理会社により、下記のような追加項目がかかる場合があります。

・清掃費用
 ご入居前に再度、お部屋やエアコンなどのお掃除を行う必要がある場合があります。
・24時間安心サポート
 年末年始、深夜帯のトラブル対応、鍵紛失時の緊急対応などのサポートへの加入が必須の場合があります。
・書類作成費用(事務手数料)
 名称は様々ありますが、管理会社により、手続きに係わる費用がかかる場合があります。

初期費用のおおよその目安を計算したい場合は、以下をご参考ください。

敷金礼金の合計月数が「2」
賃料×5か月分程度

敷金礼金の合計月数が「1」
賃料×4か月分程度

敷金礼金の合計月数が「0」
賃料×3か月分程度

※上記に入居月の日割り家賃が加算されます
「敷金」とは何ですか?
「敷金」とは、契約期間中に滞納があった場合の家賃債務や、部屋を損傷させた場合の修理費の担保として、賃貸契約の際にあらかじめ貸主に預けておくお金です。

契約が終了して部屋を退去する際、敷金の額から「家賃の滞納分や借主に責任のある損傷の修理費など(賃貸借期間に生じた借主の金銭債務の額)」を差し引いた金額が返ってきます。
敷引き額(差し引く金額)が事前に設定されている場合は、退去の際に入居時に支払った敷金からその金額が差し引かれます。
「礼金」とは何ですか?
「礼金」とは、文字通り、入居に際して貸主に支払うお礼の意味をもつお金です。

敷金などと同様に契約時に支払いますが、敷金とは違い退去時の返還対象になりません。退去時実費精算の場合は、故意・重過失による汚損、破損、毀損があれば原状回復費用として別途請求されます。
「仲介手数料」とは何ですか?
「仲介手数料」とは、物件の案内、契約条件の交渉、重要事項の説明、契約の締結など、取引を成立させた対価として不動産を仲介した会社に支払うお金です。

契約締結時の振り込みが一般的で、賃貸の仲介手数料の金額は法律で最大でも家賃の1か月分以内と定められています。
「前家賃」とは何ですか?
「前家賃」とは、賃貸契約の際にあらかじめ支払う翌月分の家賃です。

住宅等の賃貸借契約時には、敷金、礼金などの諸費用とともに、翌月分の家賃も支払うのが一般的です。 契約した月中に入居し、家賃が発生する場合は、入居日からその月末までの家賃を日割り計算した金額と、翌月分の家賃を一緒に支払います。
「銀行印」「実印」「認印」とはなんですか?
「銀行印」とは、個人が銀行口座を開設した際に、銀行に届け出た印鑑のことです。
「実印」とは、役所で印鑑登録を済ませた印鑑のことです。
「認印」とは、役所で印鑑登録をしていないはんこ全般のことです。
他にも、シャチハタと呼ばれる朱肉のいらないスタンプのようなはんこがありますが、こちらは賃貸借契約にはお使いいただけませんのでご注意ください。
クレジット決済はできますか?
物件によりますが、カード決済対応の管理物件であれば対応可能です。
ご希望の際は、どうぞお気軽に営業担当者へご相談ください。
鍵の受け渡しはいつ?どこになりますか?
基本的には、契約開始日の前日から鍵をお渡しできます。
受け渡しは当社で行う場合と管理会社で行う場合がございます。
管理会社によって異なりますので基本的に指定はできませんが、ご相談に乗れる場合もありますので、どうぞお気軽に営業担当者へお相談ください。
契約開始日より前から、荷物を少しずつ運びたいのですが可能ですか?
契約開始前の荷物の搬入は認められません。
荷物をお持ち込みされたい日を契約開始日に設定していただく必要があります。
水道・ガス・電気などの使用開始について教えてください。
お引越しされる前に、各事業者に名義登録、利用開始日をご連絡ください。(利用開始日の1週間前までのお手続きをおすすめしています)
連絡先は、契約時にお渡ししている「電気・ガス・水道連絡先」に記載がありますので、ご確認ください。

※ガスの使用開始には本人の立ち会いが必要です。ガス会社様と日時をご確認のうえ、ご在宅ください。
部屋の設備が故障した場合はどうすればいいですか?
常設されている設備が故障した時は、物件名・号室・ご契約者名・連絡先と故障の状況をご利用製品のメーカー名、品番と共にお知らせください。
状況を確認後、当社で速やかに修理または交換の手配をいたします。
契約更新の手続きについて教えてください。
賃貸借契約期間は通常2年間となっています。(定期借家契約は除く)
期間満了日の2~3か月前までに、契約の更新に関する書類を郵送いたします。
内容をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、当社までご返送ください。
解約する場合の手続きについて教えてください。
①賃貸借契約書記載の解約予告期間をご確認のうえ、解約日をお決めください。
②解約通知書をお問い合わせフォーム(メール)・ファックスまたはご郵送にて、弊社までご送付ください。
③退去立会日までに「転居のお手続き」と「荷物などの搬出」を行ってください。
④退去立合の後、解約精算書の送付と精算を行い、解約のお手続きが完了となります。

詳しくは、下記ページからご確認ください。
解約手続きについて
前入居者の郵便物が届く場合の対処方法を教えてください。
前入居者様が「転出届」を郵便局に出していない場合は、その方の郵便物がいつまで経っても配達され続けてしまうということが起きてしまいます。
そのような場合は、最寄りの郵便局へ一度出向くか電話をしていただき、前入居者様の郵便物が届いていることを伝えれば配達が止まります。郵便局に出向く時間や連絡する時間が無い場合は「宛先人転居」などと誤配達である旨を記載した別紙を貼って、郵便ポストに投函しても大丈夫です。

※前入居者様の郵便物を勝手に処分してしまうと、トラブルになることがありますのでご注意ください。

管理関係

賃貸管理を依頼するとどのようなメリットがありますか?
入居者様募集から契約業務、入居者様からの要望・クレームへの対応、滞納家賃の回収などの管理業務をすべてお任せいただけますので、時間や手間を省くことができます。
また、管理業務によるお気持ちのご負担も軽減されます。
賃貸経営は年々競争が激化していますので、プロに管理を任せることは中長期的に見ればオーナー様の利益につながると考えられます。
ワンルームマンション1室ですが、依頼可能ですか?
はい。ワンルームマンション1室からご依頼可能です。

その他、戸建やアパート・マンションの1棟管理なども対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
他の管理会社からの切り替えは可能ですか?
はい。可能です。

入居者様へのお知らせから入金口座変更や保証会社の契約など、引き継ぎに関する手続きをスムーズに進められるように当社にてサポートいたします。
将来、自分で使用したい場合や売却したい場合でも賃貸は可能ですか?
はい。可能です。

契約更新のない「定期借家契約」にてオーナー様のご要望される期日までの契約を行うことにより、期限を定めて賃貸することができます。
また、賃貸中の物件であっても、賃貸借契約を引き継ぐことを条件として売却することが可能です。
オーナー様のご計画に沿ったご提案をいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
オーナーが入居者と直接やりとりをすることはありますか?
入居者様とのやりとりは基本的に当社が行いますので、オーナー様が直接お話しする必要はありません。
入居者様対応や緊急対応の経験を活かして、オーナー様と入居者様との物件を通じた良好な関係の維持に努めます。
入居者募集の際、どのような審査をしますか?
提携している家賃保証会社様の審査とあわせて、当社においても入居希望者様の「人柄・応対態度」「家賃の支払い能力」「連帯保証人の意思確認」を基準に審査しています。
また、ご契約時には対面もしくはオンラインにて、入居者様に契約について丁寧にご説明いたします。

もちろん、オーナー様のご意向に沿った審査基準での判断も可能ですので、ご要望がある際はどうぞお気軽にご相談ください。
トラブルへの対応はどうすればいいですか?
設備の故障や騒音苦情、家賃滞納など賃貸管理にかかわるさまざまなトラブルは当社で迅速に対応いたします。
入居者様とのやりとりは基本的に当社が行い、オーナー様が直接お話しする必要はありませんのでご安心ください。
退去立会・敷金の精算はどのように行いますか?
当社にて退去立会をいたします。お部屋の状況を入居者様と一緒に確認して、クリーニングや修理の相談からリフォーム手配・書類作成など、敷金の精算業務まで当社が代行いたします。
オーナー様にも入居者様にも気持ちよく契約を終えていただけるようにサポートいたします。
賃貸管理手数料を教えてください。
大きく分けて3つのプランをご用意しています。
以下、基本的なプランをご紹介いたします。

①賃貸管理(プロパティマネジメントプラン)
・新規管理料(契約締結業務に伴う費用)
 契約時の賃料1か月分(税別)
・管理料
 月々の賃料収入の5%
 複数管理させていただく場合はオーナー様と相談して管理料を決めます。
・更新管理料(更新業務に伴う費用)
 更新後の賃料0.5か月分(税別)

②入居支援(リーシングマネジメントプラン)
・新規管理料(契約締結業務に伴う費用)
 契約時の賃料1か月分(税別)
・更新管理料(更新業務に伴う費用)
 更新後の賃料0.5か月分(税別)

③一括借上げ(サブリースプラン)
物件により条件が異なりますので、オーナー様と相談して賃料を決めます。

オーナー様がご希望されるプランによって手数料が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
築年数が古い物件も賃貸収入は得られますか?
築年数に関係なく賃貸管理は可能ですが、安定した賃貸収入を得るためにリニューアルが必要な場合があります。
築年数が経過した物件でも、間取り変更・給排水・キッチン設備などのリニューアルを行うことにより、入居率アップや高い賃料設定が見込めます。
まずは、物件を確認させていただき、ご所有物件の資産価値を高めるご提案をさせていただきます。
修繕やリフォーム・リノベーションも依頼可能ですか?
はい。可能です。

一般的な修繕やリフォーム工事はもちろん、最新の設備や流行のデザインを取り入れたリノベーション工事もお任せください。修繕・リフォーム等によって入居率がアップする可能性が高まります。
当社では、賃料アップの想定見込額・修繕工事費用との収支バランスを計算し、オーナー様にとって最適なプランをご提案させていただきます。
空室が増えて困っています。何かいい方法はありますか?
空室が増える理由は物件によりさまざまです。そのため、まずは原因のリサーチをしたうえで、対策をとることをおすすめします。

・競合物件の分析
・ターゲット層の見直し
・設備等の見直し
・リフォーム、リノベーション
・募集条件の見直し
など

検討すべき対策は多くあり、長期的には退去予防も重要となります。
当社では、プロの視点から徹底的なリサーチを行い、最適な空室対策・入居率向上のプランをご提案させていただきます。

その他

どのエリアまで対応可能ですか?
売買・賃貸・管理・コンサルティング全てのサービスにおいて全国対応可能です。
ただし、一部対応不可のエリアもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
どのような物件を取り扱っていますか?
当社では、居住用はもちろんのこと、投資用や事業用の不動産なども取り扱っています。
一戸建てやマンション・アパートに限らず、事務所や店舗、土地や駐車場などさまざまな物件の売買・賃貸・管理・コンサルティングが可能です。
遠方に住んでいるため来店が難しいのですが、相談は可能ですか?
はい。可能です。

オンライン(ZOOM・LINE)でのご相談にも対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
売るか?貸すか?で迷っています。相談だけでもいいですか?
はい。もちろん大丈夫です。

売却と賃貸、どちらにもそれぞれの良さがあり、お客様のライフプランによって変わります。
当社では、家賃の相場や売却相場などのアドバイス、査定書の作成やご相談も「無料」でさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
間取図などに表示されている略語の意味を教えてください。
間取図やチラシなどでよく使われている略語には、下記のようなものがあります。

1R(ワンルーム)
D(ダイニング)
L(リビング)
K(キッチン)
S(納戸・サービスルーム)
DEN(書斎)
CL(クローゼット)
WIC(ウォークインクロ-ゼット)
SIC(シューズインクローゼット)
UB(ユニットバス)
WC(トイレ)
MB(メーターボックス)
P.S(パイプスペース)

例えば「3LDK+納戸(S)」という表示は、リビング、ダイニング、キッチン、3居室+サービスルームということになります。ここでいうサービスルームとは「納戸」のことで、採光など建築基準法が求める居室の条件を満たさない部屋を指します。
「坪」とは?どれくらいの広さですか?
「坪」は土地面積や部屋の広さを測るときの単位で、1坪はおおよそ3.3平方メートルに相当します。
不動産取引においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818m)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立していて、1坪=約3.3058平方メートルであるということができます。

1坪の広さを簡単に例えると「約畳2枚分」になります。

ちなみに不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約」によれば、土地の面積や建物の床面積を広告で表示する場合には、必ずメートル法によって表示することとされています。(メートル表示と同時に、坪表示も併せて表示することは可能)
マンションの専有面積とは、どの範囲をいうのですか?
マンションの面積は、通常、専有部分の面積を指します。バルコニーなどの共用部分は含まれません。物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。

カタログなどに記載されている面積(壁芯面積)は、登記簿に記載されている面積(内法面積)と比べると広くなっている点にご注意ください。
壁芯(へきしん)とは、厚みのある壁の中心線で測った面積、内法(うちのり)とは、壁の内側部分の面積です。
不動産登記簿とは何ですか?
不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことを登記簿といいます。

登記簿は土地と建物に分けられ、表題部と権利部(甲区と乙区)から成り立っています。
不動産の物理的状況を示す表題部では、土地登記簿の場合は、所在地の地番・地目・地積などが、建物登記簿の場合は、家屋番号・構造・床面積などが記載されています。
また、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)が記載されています。
物件所在地が住所と違いますがなぜですか?
不動産の所在地の表し方には「地番」と「住居表示」というものがあります。

「地番」は、1筆の土地ごとに定められた不動産登記上の表示です。
しかし、1筆の土地の中に複数の建物が立っていたり、数筆の土地にまたがって建物が立っていることがあり、地番だけでは建物を特定できない場合があります。
そこで、訪問・配達などに便利なように定められたのが「住居表示」で、私たちが日常的に「住所」と称して使っているのはこちらです。

不動産取引や不動産登記では「地番」が所在地として用いられており、物件広告の所在地も「地番」で表されるのが一般的です。そのため、地番がそのまま住居表示として使用されている場合を除いて、物件所在地と住所が異なることになります。
相続税対策として不動産の活用は重要ですか?
はい。重要です。

不動産は相続時に市場価格より低い金額で評価され、預貯金で保有するよりも相続税評価額を下げられる効果が見込めます。実際に相続財産の中で不動産の占める割合は多いです。
ただし、不動産は売却しない限り均等に分けにくいため、相続人の間で不公平が生じてトラブルの原因となってしまうこともあります。

当社では、お客様の資産状況などをヒアリングしたうえで、相続税額が現預金を上回っている場合は不動産の売却や売却しやすい不動産への買換え、現預金の割合が高い場合は不動産を持つことで相続税算定のもととなる評価額を下げるなどの節税対策をご提案させていただきます。
土地を活用するには、どのような方法や種類がありますか?
土地活用の種類はさまざまです。

人気の高い活用法としては、
・賃貸アパート経営
・賃貸マンション経営
・賃貸戸建て経営
・駐車場経営
・店舗経営
などが挙げられます。

その他にも、
・トランクルーム経営
・コインランドリー経営
・太陽光発電
なども注目されている活用方法です。

活用方法により、初期投資額や収益性に大きな違いがあります。また、そもそも土地の所在地や広さ、形状によって向き不向きがあります。
当社では、収益性やリスク、安定性や将来性、その土地の持つ本来の力を見つけ、有効に生かす方法についてご提案させていただきます。

詳細やその他ご不明点に関しましては、以下からどうぞお気軽にお問い合わせください。

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